初めてでもよくわかる!就労ビザ(在留資格)の取り方 「研修編」

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在留資格の「研修」では、外国人が日本で技術・技能・知識を習得し、それを本国に持ち帰ることで文化交流の発展に寄与させることを認めています。企業でも、海外支社から外国人社員を呼び寄せて教育する場合に研修ビザが活用されています。

それでは研修ビザについて詳しく見ていきましょう。

1 「研修」の概要

研修ビザは、外国人が日本の公共および民間機関に受け入れられて、技術、技能、知識を修得する活動を行う場合に必要になります。


1-1 「研修」の種類と求められる実績

研修は実務研修を「含むもの」と「含まないもの」とで、要件が異なります。実務研修とは、商品の生産や販売をする業務、対価を得てサービスの提供を行う業務に従事することにより技能等を修得するものをいいます。それぞれを見ていきましょう。

実務研修を含まない(非実務研修)場合

  要件
1 研修生が修得しようとする技能等が同一の作業の反復のみによって修得できるものではない
2 研修生が18歳以上であり、かつ、国籍または住所を有する国に帰国後、日本で修得した技能を要する業務に就くことが予定されている
3 研修生が住所を有する地域において修得することが不可能、困難である技能等を修得しようとする
4 研修生を受け入れる日本の機関の常勤職員が、研修生が修得しようとする技能等について5年以上の経験を持つ
5 受入れ機関が、研修生が活動を継続することが不可能となった場合、地方入国管理局に対応策を報告する
6 受入れ機関、あっせん機関が研修生の帰国旅費などを確保している
7 受入れ機関が研修の実施状況書類を作成し、研修を実施する事業所に備え付け、当該研修の終了の日から1年以上保存する
8 受入れ機関・経営者・管理者・研修指導員が、外国人の研修に関係する不正行為※1で、当該不正行為が終了した後、掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられている。

実務研修を含む場合

  要件
1 研修生が、日本の公共機関または独立行政法人が自ら実施する研修を受ける
2 研修生が独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修を受ける
3 研修生が独立行政法人国際協力機構の事業として行われる研修を受ける
4 研修生が独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センターの事業として行われる研修を受ける
5 研修生が国際機関の事業として行われる研修を受ける
6 実務研修を受ける時間が、日本において研修を受ける時間全体の3分の2以下である ※2

※1 不正行為とは、研修生に対して暴行・脅迫・監禁する行為などをいう。
※2 ただし、研修生が次に該当している場合を除く。

  • 実務研修の時間が日本で研修を受ける時間全体の4分の3以下の場合
  • 次のいずれにも該当し、かつ、実務研修の時間が日本で研修を受ける時間全体の5分の4以下の場合

    (1) 申請人が、日本において当該申請に関係する実務研修を四月以上行うことが予定されている
    (2) 申請人が、過去6月以内に外国の機関が研修生の日本おいて受けようとする研修に資する目的で日本以外で実施した研修と直接関係ある非実務研修で、1か月以上の期間を有し、かつ、160時間以上の課程を有する

また、1.〜5.のほか、研修生を受け入れる機関が次のいずれにも該当することが必要となります。

  • 研修生用の宿泊施設・研修施設を確保している
  • 研修生用の研修施設を確保していること
  • 生活指導員を置いている
  • 申請人が研修中に死亡し、負傷し、または疾病に罹患した場合における保険への加入その他の保障措置を講じている
  • 研修施設について労働安全衛生法の規定する安全衛生上必要な措置を講じている

1-2 研修にかかる不正行為とは

研修ビザでは、受入機関やあっせん機関の外国人研修生に対する不正行為を禁じています。また、不正行為を行った場合には、研修生を一定期間受け入れることができず、再発防止に向けた改善措置を講じなければなりません。

研修生を送り出した機関や経営者・管理者は過去5年間に外国人に不正に証明書の交付、上陸許可を行ったことがないことや、不正行為に関する事実を隠蔽する目的で、書類・資料を偽造等したことがないことが求められます。

規制される行為 指定期間
暴力、脅迫、監禁する 5年
旅券または在留カードを取り上げる 5年
支給手当の一部または全部を支払わない 5年
研修生の人権を著しく侵害する 5年
不正行為を隠蔽する目的で書類・資料を偽造、変造する 5年
研修の手当、実施時間について申請内容と異なる内容の取決めを行う 3年
研修計画と著しく違う内容の研修を実施する 3年
申請内容と異なる他の機関に研修を実施させる 3年
研修時間を超えて実務研修を実施する 3年
研修が継続不可能となった場合に地方入国管理局への報告を怠る 3年
指定された人数以上の行方不明者を発生させる 3年
上記行為の補助、手助けをする 3年
研修に関して収益を得てあっせんを行う 3年
地方入国管理局から改善措置を講じるよう指導を受けた機関が、3年以内に再び不正行為を行うこと 3年
研修の実施状況に関係する書類の作成、保存を怠る 3年

また、経営者、管理者、常勤の職員、研修指導員、生活指導員にも過去5年間で不正行為を行ったことがないことや、不正行為を行っていた場合には、5年経過していることが求められます。


1-3 在留できる期間

1年、6ヶ月、3ヶ月のいずれかになります。就労ビザの在留期間は、入国管理局が申請人の勤務先の企業規模や就労内容によって個別に判断します。


2 「研修」の在留資格取得の流れ

国外にいる外国人を雇う場合、企業が入国管理局に赴き、在留資格の認定を申請するのが一般的な方法です。入国管理局は、外国人の出入国を管理する法務省管轄の機関です。認定が認められると「在留資格認定証明書」が発行されます。

一方、すでに日本に滞在する外国人が在留資格を変更して就労ビザを取得する場合、外国人本人が入国管理局で在留資格の変更手続きを行います。

すでに日本に滞在する外国人が、在留期間を延長して在留資格の活動を続けたい場合は、外国人本人が入国管理局で在留期間更新許可の手続きを行います。


2-1 外国人を呼び寄せるなら在留資格認定証明書交付申請

「研修」の在留資格認定証明書交付申請では、以下の書類が必要です。

申請に必要な書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書1通
  2. 写真1枚

    縦4cm×横3cmで、申請前3か月以内に撮影されたもの

  3. 返信用封筒1通
  4. 研修の内容、必要性、実施場所、期間、待遇を明らかにする次の書類
    書類
    1 招へい理由書1通
    2 研修実施予定表1通
    3 研修生処遇概要書1通
    4 日本で研修を実施した場合は、次の資料

    • 日本において実施する研修との関係を立証明する資料
    • 機関の名称、所在地、研修施設等日本外で事前に研修を実施した機関の概要を明らかにする資料1通
    • 研修内容、研修時間、研修期間、研修指導員等実施した研修の内容を明らかにする資料1通
  5. 帰国後日本において修得した技能等を要する業務に従事することを証明する次のいずれかの書類

    (1) 研修生派遣状1通
    (2) 復職予定証明書1通

  6. 申請人の職歴を証明する書類(職務履歴書など)1通
  7. 研修指導員の当該研修において修得しようとする技能等に関係する職歴を証明する書類(研修指導員履歴書など)1通
  8. 送出し機関の概要を明らかにする次の資料

    (1) 送出し機関概要書1通
    (2) 送出し機関の案内書または会社を登記・登録していることを証明する公的な資料1通

  9. 受入れ機関の登記事項証明書、決算書など損益計算書の写し

    (1) 受入れ機関概要書1通
    (2) 登記事項証明書(履歴全部事項証明書)または受入れ機関の概要が分かるパンフレット等1通
    (3) 決算書(損益計算書、貸借対照表等)

  10. あっせん機関がある場合は、その概要を明らかにする次の資料
    あっせん機関概要書 あっせん機関の状況、研修あっせん事業の実績等について記載した書類 1通
    登記事項証明書 もしくはあっせん機関の概要が分かるパンフレット等 1通
    決算書 損益計算書、貸借対照表など 適宜
  11. 11. 身分証明書

以上の書類の申請先は居住予定地、受入機関の所在地を管轄する地方入国管理官署となります。書類審査にかかる期間はおよそ1〜3ヶ月です。なお、手数料はかかりません。

また、原則、本人が申請する必要がありますが、外国人社員を受け入れる会社は代理人として申請することが可能です。

在留資格認定証明書申請書のサンプル

研修実施予定表のサンプル

研修生処遇概要書のサンプル

送出し機関概要書のサンプル

受入れ機関概要書のサンプル

あっせん機関概要書のサンプル


2-2 在留目的を変更するなら在留資格変更許可申請

在留資格「研修」への在留資格変更はありません。


2-3 在留期間を延長するなら在留更新許可申請

在留期間が過ぎ、更新しないまま日本に滞在すると不法滞在になってしまう可能性があります。外国人は在留期間が過ぎる前に入管管理局で在留更新許可申請を行うことが必要です。

申請に必要な書類

  1. 在留期間更新許可申請書1通
  2. 写真1枚

    縦4cm×横3cmで、申請前3か月以内に撮影されたもの

  3. パスポートと在留カード

    在留カードは日本に比較的長い期間滞在する新規入国者などに対して、入国管理官署で交付されます。

  4. 研修実施予定表(研修の内容、必要性、実施場所、期間、待遇を明らかにする書類)1通
  5. 研修・生活状況等報告書(研修の進捗状況を明らかにする書類)1通
  6. 申請取次者証明書、戸籍謄本など身分を証明する書類

在留期間更新許可申請書サンプル

参考資料:法務省令、法務省HP、入国管理局HP