初めてでもよくわかる!就労ビザ(在留資格)の取り方 「企業内転勤編」
外国人就労ビザ取得料金一覧 お問い合わせ
技術・人文知識 ・国際業務 |
59,800円(税別) | 技能 | 59,800円(税別) |
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特定技能 | 59,800円(税別) | 企業内転勤 | 79,800円(税別) |
永住ビザ | 89,800円(税別) | 変更更新申請 | 26,800円(税別) |
登録支援機関 | 198,000円(税別) |
在留資格の「企業内転勤」では、外資系企業などが、海外本店の外国人社員を日本支店に転勤させることができる就労ビザです。業務内容は「技術・人文知識・国際業務」ビザと同じものになります。
企業内転勤ビザについて詳しく見ていきましょう。
1 「企業内転勤」の概要
企業内転勤ビザでは、日本に本店もしくは支店のある外国企業が、日本の事業所に一定期間転勤して、自然科学・人文科学・国際業務に関する業務に従事することが認められます。企業は民営・公営を問いません。
1-1 「企業内転勤」の要件と求められる実績
本ビザを申請するためには、直前に外国にある本店・支店において「技術・人文知識・国際業務」に従事していることが求められます。また、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける必要があります。
企業内転勤の要件 | 求められる実績 |
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転勤の直前に、外国にある本店、支店で「技術・人文知識・国際業務」に関連する業務に従事している | 従事した期間が継続して1年以上 |
このほか、海外本社から日本にある駐在員事務所への転勤というケースもあります。駐在員事務所とは現地での情報収集、市場調査、広報活動を行うことを目的とするもので、自由に設置することができ、登記などの手続きは必要ありません。そのため、本格的な営業活動を行うことは許されず、法人税の対象外となります。
就労ビザの企業内転勤では、駐在員事務所は法務省が定める「本邦(日本)の公私の機関」の対象となります。
1-2 在留できる期間
5年、3年、1年、3ヶ月のいずれかになります。就労ビザの在留期間は、入国管理局が申請人の勤務先の企業規模や就労内容によって個別に判断します。
2 「企業内転勤」の在留資格取得の流れ
国外にいる外国人を雇う場合、企業が入国管理局に赴き、在留資格の認定を申請するのが一般的な方法です。入国管理局は、外国人の出入国を管理する法務省管轄の機関です。認定が認められると「在留資格認定証明書」が発行されます。
一方、すでに日本に滞在する外国人が在留資格を変更して就労ビザを取得する場合、外国人本人が入国管理局で在留資格の変更手続きを行います。
すでに日本に滞在する外国人が、在留期間を延長して在留資格の活動を続けたい場合は、外国人本人が入国管理局で在留期間更新許可の手続きを行います。
2-1 外国人を呼び寄せるなら在留資格認定証明書交付申請
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請では、以下の書類が必要です。
申請に必要な書類
- 在留資格認定証明書交付申請書1通
- 写真1枚
縦4cm×横3cmで、申請前3か月以内に撮影されたもの
- 返信用封筒1通
- 次のいずれかの勤務先企業に応じた書類
企業の規模によって4つに区分されます。
企業区分 書類 上場企業 四季報の写し 源泉徴収税額が1500万円以上の団体・個人 源泉徴収票等 源泉徴収税額が1500万円未満の団体・個人 源泉徴収票等 上のいずれにも該当しない 下記10参照 - 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
法人を異にしない転勤の場合
(1) 転勤命令書の写し1通
(2) 辞令の写し1通
法人を異にする転勤の場合
労働者に交付される労働条件を明示する書類1通
役員等労働者に該当しない者の場合
(1) 会社の場合、役員報酬を定める定款の写し、または役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し1通(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)
(2) 会社以外の団体の場合、地位(担当業務)、期間および支払われる報酬額を明らかにする所属団体の書類1通 - 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
(1) 同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
(2) 日本法人への出向の場合
日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料1通
(3) 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合- 外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料1通
- 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料1通
- 申請人の経歴を証明する書類
(1) 関連する業務に従事した機関および内容と期間を明示した履歴書1通
(2) 過去1年間に従事した業務内容および地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国企業の書類1通 - 事業内容を明らかにする資料(次のうちいずれか)
(1) 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書1通
(2) その他の勤務先等の作成した上記(1)に準じる書類1通
(3) 登記事項証明書1通 - 直近の年度の決算書類の写し1通、新規事業の場合は事業計画書1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等を用意できない場合、その理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける企業等の場合 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料1通 (2)上記以外の企業等の場合 給与支払事務所等の開設届出書の写し1通と、次のいずれかの資料
ア. 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収書1通
イ. 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料1通
次の5.〜10.の書類は、勤務先が「源泉徴収税額が1500万円未満の団体・個人」の場合のみ必要となります。また10.の書類は「いずれにも該当しない」の場合のみ必要となります。
以上の書類の申請先は居住予定地、受入機関の所在地を管轄する地方入国管理官署となります。書類審査にかかる期間はおよそ1〜3ヶ月です。なお、手数料はかかりません。
また、原則、本人が申請する必要がありますが、外国人社員を受け入れる会社は代理人として申請することが可能です。
在留資格認定証明書申請書のサンプル
2-2 在留目的を変更するなら在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請では、たとえば、留学生として日本の学校で学んでいた外国人が日本の会社に就職する場合、在留目的が「留学」から「就労」に変わるため入管管理局で申請を行う必要があります。
申請に必要な書類
- 在留資格変更許可申請書1通
- 写真1枚
縦4cm×横3cmで、申請前3か月以内に撮影されたもの
- パスポートと在留カード
在留カードは日本に比較的長い期間滞在する新規入国者などに対して、入国管理官署で交付されます。
- 日本での活動内容に応じた資料
次のいずれかの勤務先企業に応じた書類
企業の規模によって4つに区分されます。企業区分 書類 上場企業 四季報の写し 源泉徴収税額が1500万円以上の団体・個人 源泉徴収票等 源泉徴収税額が1500万円未満の団体・個人 源泉徴収票等 上のいずれにも該当しない 下記10参照 - 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
法人を異にしない転勤の場合
(1) 転勤命令書の写し1通
(2) 辞令の写し1通
法人を異にする転勤の場合
労働者に交付される労働条件を明示する書類1通
役員等労働者に該当しない者の場合
(1) 会社の場合、役員報酬を定める定款の写し、または役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し1通(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)
(2) 会社以外の団体の場合、地位(担当業務)、期間および支払われる報酬額を明らかにする所属団体の書類1通 - 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
(1) 同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
(2) 日本法人への出向の場合
日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料1通
(3) 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合- 外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料1通
- 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料1通
- 申請人の経歴を証明する書類
(1) 関連する業務に従事した機関および内容と期間を明示した履歴書1通
(2) 過去1年間に従事した業務内容および地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国企業の書類1通 - 事業内容を明らかにする資料(次のうちいずれか)
(1) 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書1通
(2) その他の勤務先等の作成した上記(1)に準じる書類1通 - 直近の年度の決算書類の写し1通、新規事業の場合は事業計画書1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等を用意できない場合、その理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける企業等の場合 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料1通 (2)上記以外の企業等の場合 給与支払事務所等の開設届出書の写し1通と、次のいずれかの資料
ア. 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収書1通
イ. 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料1通
次の5.〜10.の書類は、勤務先が「源泉徴収税額が1500万円未満の団体・個人」の場合のみ必要となります。また10.の書類は「いずれにも該当しない」の場合のみ必要となります。
当書類の申請先は居住予定地、受入機関の所在地を管轄する地方入国管理官署です。書類審査にかかる期間はおよそ2週間〜1ヶ月となります。なお、手数料4,000円が必要です。
在留資格変更許可申請書サンプル
2-3 在留期間を延長するなら在留更新許可申請
在留期間が過ぎ、更新しないまま日本に滞在すると不法滞在になってしまう可能性があります。外国人は在留期間が過ぎる前に入管管理局で在留更新許可申請を行うことが必要です。
申請に必要な書類
- 在留期間更新許可申請書1通
- 写真1枚
縦4cm×横3cmで、申請前3か月以内に撮影されたもの
- パスポートと在留カード
在留カードは日本に比較的長い期間滞在する新規入国者などに対して、入国管理官署で交付されます。
- 次のいずれかの勤務先企業に応じた書類
企業の規模によって4つに区分されます。
企業区分 書類 上場企業 四季報の写し 源泉徴収税額が1500万円以上の団体・個人 源泉徴収票等 源泉徴収税額が1500万円未満の団体・個人 源泉徴収票等 上のいずれにも該当しない 下記5参照 - 住民税の課税証明書(または非課税証明書)と、納税証明書各1通
次の5.の書類は、勤務先が「源泉徴収税額が1500万円未満の団体・個人」の場合のみ必要となります
当書類の申請先は居住予定地、受入機関の所在地を管轄する地方入国管理官署になります。書類審査にかかる期間はおよそ2週間〜1ヶ月です。なお、手数料4,000円が必要です。
在留期間更新許可申請書サンプル
参考資料:法務省令、法務省HP、入国管理局HP