初めてでもよくわかる!就労ビザ(在留資格)の取り方 「興行編」

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在留資格の「興行」では、外国人の俳優、歌手・ミュージシャン、バレエダンサー、プロスポーツ選手などが日本で活動することを認めています。俗にエンターテインメントビザ、芸能ビザとも呼ばれます。興行ビザは、昨今不正に入国する外国人が増えたことから、発給要件を厳格化されました。

それでは興行ビザについて詳しく見ていきましょう。

1 「興行」の概要

興行ビザでは、演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に関係する活動、その他の芸能活動を行うことができます。たとえば外国人俳優による舞台公演、映画撮影、ミュージシャンのコンサート、サッカー選手の国際試合などが該当します。

「興行」は活動形態によって1号〜4号に分類されます。1号は「比較的小規模な興行活動」、2号は「比較的大規模な興行活動」、3号は「1号・2号以外の興行活動」、4号は「興行活動以外の芸能活動」になります。

  「興行」の種類
1号 比較的小規模な興行活動
(演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏の興行に関連するもの)
キャバレー、ショーバブでのダンス、歌唱など
2号 比較的大規模な興行活動
(演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏の興行に関連する活動で、国が開催したり、100人以上の会場で行ったりするもの)
国が主催する国際交流イベント、学校が主催する、コンサートホールでの演奏、ミュージカルなど
3号 1号、2号以外の興行活動
(演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏以外の興行)
プロスポーツの大会、格闘技、サーカスなど
4号 興行活動以外の芸能活動 スタッフによる番組撮影、写真撮影、CD・レコード制作

1-1 興行1号の内容と要件

興行1号は、演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏の興行に関連する活動(以下演劇等という)で、キャバレーやショーパブなど比較的小規模な施設でおこなわれる歌や踊り等を指します。具体的には次のように定められています。

  1号内容 要件
1 興行を行うことで得られる報酬の額(団体の場合は総額)が1日につき500万円未満
  • 大学など外国教育機関で演劇等の活動に関連する科目を2年以上専攻している
  • 外国で、2年以上の経験がある
2 申請人に対して月額20万円以上の報酬を支払う契約に基づく演劇等の興行活動である
(※外国の民族料理を提供する飲食店を運営する機関との契約に基づいて月額20万円以上の報酬を受けて演劇等の活動に従事するときを除く)
  • 外国人興行にかかる業務で通算3年以上の経験をもつ経営者または管理者がいる
  • 常勤職員を5名以上雇用している
  • 入管法に違反した過去がないなど
  • 過去3年間で在留外国人に対して未払い分がない
3 演劇等が行われる施設が右記のいずれの要件に当てはまる
  • 不特定多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること
  • 客の接待に従事する従業員が五名以上いる
  • 興行の在留資格を持つ外国人が客の接待に従事する可能性がない
  • 面積13㎡以上の舞台があること
  • 面積9㎡以上の出演者用控室があること
  • 施設の従業員の数が5名以上であること
  • 過去5年間で私書類偽造などをしたことがある職員がいない、暴力団員ではないなど

1-2 興行2号の内容と要件

興行2号では、演劇等の興行活動が次のいずれかの要件に当てはまるものを指します。

  • 本の公共機関、民間企業が主催する演劇等の興行、または学校・専門学校で行われる演劇等の興行活動に従事する
  • 日本と外国との文化交流目的で公共機関の資金援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催する演劇等の興行活動に従事する
  • 外国文化をテーマとして観光客招致のために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積10万㎡以上の施設で興行活動に従事する
  • 客席において有料で飲食物の提供がなく、客の接待をしない施設において演劇等の興行活動に従事する(※ただし、営利目的でない日本の公私の機関が運営するもの、または客席の定員が100人以上に限る)
  • 興行による報酬額が一日につき50万円以上であり、15日以内に日本に在留して演劇等の興行活動に従事する

1-3 興行3号の内容と要件

興行3号とは、演劇等の興行活動以外である、プロスポーツの試合(サッカー、テニス、野球など)やチームスタッフの同行、サーカス、ファッション・ショーなどを指します。これらの活動を行う外国人は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける必要があります。


1-4 興行4号の内容と要件

興行4号とは、興行活動以外の芸能活動であり、たとえば映画告知など外国人俳優の宣伝活動、外国ドラマスタッフによるロケハンや撮影、モデルの写真撮影、ミュージシャンのPV撮影などが該当します。
これらの活動を行う外国人は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける必要があります。

興行以外の芸能活動に当てはまるもの

  • 商品または事業の宣伝活動
  • 放送番組(有線放送番組を含む。)または映画の製作活動
  • 商業用写真の撮影活動
  • 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音または録画を行う活動

1-5 在留できる期間

5年、3年、1年、3ヶ月のいずれかになります。就労ビザの在留期間は、入国管理局が申請人の勤務先の企業規模や就労内容によって個別に判断します。


2 「興行」の在留資格取得の流れ

雇いたい外国人が国外にいる場合は、企業が入国管理局に赴き、在留資格の認定を申請するのが一般的です。入国管理局は、外国人の出入国を管理する法務省管轄の機関です。認定が認められると「在留資格認定証明書」が発行されます。

一方、すでに日本に滞在する外国人が在留資格を変更して就労ビザを取得するためには、外国人本人が入国管理局で在留資格の変更手続きを行います。

すでに日本に滞在する外国人が、在留期間を延長して在留資格の活動を続けたい場合は、外国人本人が入国管理局で在留期間更新許可の手続きを行います。


2-1 外国人を呼び寄せるなら在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請は、興行1号、2号、3号、4号で活動する場合に分かれます。

興行1号で申請する場合

  1. 在留資格認定証明書交付申請書1通
  2. 写真1枚

    縦4cm×横3cmで、申請前3か月以内に撮影されたもの

  3. 返信用封筒1通
  4. 申請人の経歴書および活動経歴を証明する書類
  5. 契約機関に関係する次の資料

    (1) 登記事項証明書1通
    (2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し1通
    (3) その他契約機関の概要を明らかにする資料

  6. 興行を行う施設の概要を明らかにする資料

    (1) 営業許可書の写し1通
    (2) 施設の図面(間取りなどが記載されている)1通
    (3) 施設の写真(客席、控室、外観など)

  7. 興行の契約書の写し1通
  8. 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位および報酬を証明する書類1通

    報酬を証明する書類については、報酬の支払時期や支払い方法を明示し、また、報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合には、その額および算定根拠を明示した書類を提出する

  9. 興行契約に基づいて演劇等の興行に関係する活動を行うのに必要な次の資料

    (1) 契約機関の経営者(または管理者)および常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿1通
    (2) 契約機関の経営者(または管理者)が興行に関係する業務を通算して3年以上経験していることを証明する資料
    (3) 申立書1通
    (4) 契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証明する次のいずれかの書類

    • 興行契約書の写し1通
    • 報酬を受けた領収書、銀行口座への振込記録(写し)
    • 報酬を支払ったことを証明する会計帳票、給与台帳(写し)
    • 外国法人の所得についての所得税徴収高計算書などの納税関係書類
    • 決算書および法人税申告書(写し)
  10. 出演施設を運営する機関の次に掲げる資料

    (1) 登記事項証明書1通
    (2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
    (3) その他運営機関の概要を明らかにする資料
    (4) 運営機関の経営者および出演施設に関係する業務に従事する常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿1通
    (5) 申立書1通

  11. その他参考となる資料
  12. 身分証明書

興行2号で申請する場合

  1. 在留資格認定証明書交付申請書1通
  2. 写真1枚

    縦4cm×横3cmで、申請前3か月以内に撮影されたもの

  3. 返信用封筒1通
  4. 申請人の経歴書および活動経歴を証明する書類
  5. 招へい機関に関係する次の資料

    (1) 登記事項証明書1通
    (2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し1通
    (3) その他招へい機関の概要を明らかにする資料
    (4) 従業員名簿1通

  6. 興行を行う施設の概要を明らかにする資料

    (1) 営業許可書の写し1通
    (2) 施設の図面(間取りなどが記載されている)1通
    (3) 施設の写真(客席、控室、外観など)

  7. 興行の契約書の写し1通
  8. 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位および報酬を証明する書類1通

    報酬を証明する書類については、報酬の支払時期や支払い方法を明示し、また、報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合には、その額および算定根拠を明示した書類を提出する

  9. その他参考となる資料

    滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシなど。

  10. 身分証明書

興行3号で申請する場合

  1. 在留資格認定証明書交付申請書1通
  2. 写真1枚

    縦4cm×横3cmで、申請前3か月以内に撮影されたもの

  3. 返信用封筒1通
  4. 申請人の経歴書および活動経歴を証明する書類
  5. 招へい機関の概要を明らかにする次の資料

    (1) 登記事項証明書1通
    (2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し1通
    (3) 従業員名簿1通

  6. 興行を行う施設の概要を明らかにする資料

    (1) 営業許可書の写し1通
    (2) 施設の図面1通
    (3) 施設の写真
    (4) 従業員名簿
    (5) 登記事項証明書1通
    (6) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

  7. 招へい機関が興行を請け負っているときは、請負契約書の写し1通
  8. 身分証明書
  9. その他参考となる資料

    滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシなど。


興行4号で申請する場合

  1. 在留資格認定証明書交付申請書1通
  2. 写真1枚

    縦4cm×横3cmで、申請前3か月以内に撮影されたもの

  3. 返信用封筒1通
  4. 申請人の経歴書および活動経歴を証明する書類
  5. 1. 次のいずれかで、申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位および報酬を証明する書類

    (1) 雇用契約書の写し1通
    (2) 出演承諾書の写し1通
    (3) 上記(1)または(2)に準ずる書類

  6. 受入れ機関の概要を明らかにする次の資料

    (1) 登記事項証明書1通
    (2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し1通
    (3) 従業員名簿1通
    (4) 案内書(パンフレット等)1通
    (5) 上記(1)~(4)までに準ずる書類 適宜

  7. その他参考となる資料

    滞在日程表・活動日程表、活動内容を知らせる広告・チラシなど


在留資格認定証明書申請書のサンプル


2-2 在留目的を変更するなら在留資格変更許可申請

在留資格「興行」への在留資格変更はありません。


2-3 在留期間を延長するなら在留更新許可申請

在留期間が過ぎ、更新しないまま日本に滞在すると不法滞在になってしまう可能性があります。外国人は在留期間が過ぎる前に入管管理局で在留更新許可申請を行うことが必要です。

申請に必要な書類

  1. 在留期間更新許可申請書1通
  2. 写真1枚

    縦4cm×横3cmで、申請前3か月以内に撮影されたもの

  3. パスポートと在留カード

    在留カードは日本に比較的長い期間滞在する新規入国者などに対して、入国管理官署で交付されます。

  4. 次のいずれかで具体的な活動の内容、期間を証明する書類

    (1) 次在職証明書1通
    (2) 雇用契約書の写し1通
    (3) 上記(1)~(2)に準じる書類

  5. 興行に関係する契約書の写し1通
  6. 住民税の課税証明書(または非課税証明書)、納税証明書各1通
  7. 前回の申請時から出演施設等に変更が生じた場合は、変更後の出演施設等の概要を明らかにする資料
  8. 活動日程表1通
  9. 身分証明書

在留期間更新許可申請書サンプル

参考資料:法務省令、法務省HP、入国管理局HP