初めてでもよくわかる!就労ビザ(在留資格)の取り方 「技術・人文知識・国際業務編」

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技術・人文知識
・国際業務
59,800(税別) 技能 59,800(税別)
特定技能 59,800(税別) 企業内転勤 79,800(税別)
永住ビザ 89,800(税別) 変更更新申請 26,800(税別)
登録支援機関 198,000(税別)
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在留資格の「技術・人文知識・国際業務」では、外国人が自然科学・人文科学・外国文化のいずれかに精通した知識が求められる仕事に就くことを認めています。以前は「技術」「人文知識・国際業務」に区分けされていましたが、2015年に入管法が改正され統合。今後は、企業による柔軟な外国人採用が期待されます。

それでは技術・人文知識・国際業務について詳しく見ていきましょう

1 「技術・人文知識・国際業務」の概要

技術・人文知識・国際業務ビザでは、自然科学・人文科学の分野に属する技術や知識を必要とする業務に従事することができます。
たとえばシステムエンジニア、化学薬品開発者、通訳、経営コンサルタント、語学教師、会計士などの業務が該当します。


1-1 「技術・人文知識・国際業務」の種類と求められる実績

技術・人文知識・国際業務ビザを申請する外国人は、次のいずれかの分野に精通する知識と経験を持ち、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける必要があります。

  各分野の種類 求められる実績
技術
(自然科学)
数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸科学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学 次のいずれかに該当すること

  • (1) 大学卒業程度(左記の技術もしくは知識に関連する科目を専攻)、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
  • (2) 専門学校卒業程度(左記の技術または知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了)
  • (3) 10年以上の実務経験(在学期間含む)
人文知識
(人文科学)
語学、文学、哲学、教育学、体育学、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経営統計学
国際業務 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾・室内装飾のデザイン 3年以上の実務経験

1-2 在留できる期間

外国人が滞在できる期間は5年、3年、1年、3ヶ月のいずれかになります。就労ビザの在留期間は、入国管理局が申請人の勤務先の企業規模や就労内容によって個別に判断します。


2「技術・人文知識・国際業務」の在留資格取得の流れ

国外にいる外国人を雇う場合、企業が入国管理局に赴き、在留資格の認定を申請するのが一般的な方法です。入国管理局は、外国人の出入国を管理する法務省管轄の機関です。認定が認められると「在留資格認定証明書」が発行されます。

一方、すでに日本に滞在する外国人が在留資格を変更して就労ビザを取得する場合、外国人本人が入国管理局で在留資格の変更手続きを行います。

すでに日本に滞在する外国人が、在留期間を延長して在留資格の活動を続けたい場合は、外国人本人が入国管理局で在留期間更新許可の手続きを行います。


2-1 外国人を呼び寄せるなら在留資格認定証明書交付申請

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請では、以下の書類が必要です。

申請に必要な書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書1通
  2. 写真1枚

    縦4cm×横3cmで、申請前3か月以内に撮影されたもの

  3. 返信用封筒1通
  4. 次のいずれかの勤務先企業に応じた書類

    企業の規模によって4つに区分されます。

    企業区分 書類
    上場企業 四季報の写し
    源泉徴収税額が1500万円以上の団体・個人 源泉徴収票等
    源泉徴収税額が1500万円未満の団体・個人 源泉徴収票等
    上のいずれにも該当しない 下記11参照
  5. 専門学校の卒業証明書(専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を付与された者の場合)1通
  6. 次の6.〜10.の書類は、勤務先が「源泉徴収税額が1500万円未満の団体・個人」の場合のみ必要となります。また11.の書類は「いずれにも該当しない」の場合のみ必要となります。

  7. 申請人の活動の内容を明らかにする次のうちいずれか

    (1) 労働契約を締結する場合
    労働者に交付される労働条件を示す書類1通
    (2) 日本法人である会社の役員に就任する場合
    役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し1通
    (3) 外国法人内の日本支店に転勤する場合、会社以外の団体の役員に就任する場合
    地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の書類1通

  8. 申請人の学歴および職歴その他経歴等を証明する書類

    (1) 申請にかかる技術または知識を要する職務に従事した機関および内容並びに期間を明示した履歴書1通
    (2) 学歴、職歴を証明する次のいずれかの書類

    1. 大学等の卒業証明書またはこれと同等以上の教育を受けたことを証明する書類。なお、インドIT省が認定するDOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」、「C」のいずれか)1通
    2. 関連する業務に従事した期間を証明する在職証明書1通
    3. IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する資格の合格証書1通(※ただし、「専門学校の卒業証明書」を提出している場合は不要)
    4. 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳または語学の指導に従事する場合を除く)は、関連業務について3年以上の実務経験を証明する書類1通
  9. 登記事項証明書
  10. 事業内容を明らかにする資料(次のうちいずれか)

    (1) 勤務先の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書1通
    (2) その他の勤務先等の作成した上記(1)に準じる書類1通

  11. 直近の年度の決算書類の写し1通、新規事業の場合は事業計画書1通
  12. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等を用意できない場合、その理由を明らかにする次のいずれかの資料
    (1)源泉徴収の免除を受ける企業等の場合 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料1通
    (2)上記以外の企業等の場合 給与支払事務所等の開設届出書の写し1通と、次のいずれかの資料
    ア. 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収書1通
    イ. 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料1通

以上の書類の申請先は居住予定地、受入機関の所在地を管轄する地方入国管理官署となります。書類審査にかかる期間はおよそ1〜3ヶ月です。なお、手数料はかかりません。

また、原則、本人が申請する必要がありますが、外国人社員を受け入れる会社は代理人として申請することが可能です


在留資格認定証明書申請書のサンプル


2-2 在留目的を変更するなら在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請では、たとえば、留学生として日本の学校で学んでいた外国人が日本の会社に就職する場合、在留目的が「留学」から「就労」に変わるため入管管理局で申請を行う必要があります。

申請に必要な書類

  1. 在留資格変更許可申請書1通
  2. 写真1枚

    縦4cm×横3cmで、申請前3か月以内に撮影されたもの

  3. パスポートと在留カード

    在留カードは日本に比較的長い期間滞在する新規入国者などに対して、入国管理官署で交付されます。

  4. 日本での活動内容に応じた資料

    上記「2-1在留資格認定証明書交付申請」の調理師として活動する場合と同様の書類を用意します。
    次のいずれかの勤務先企業に応じた書類
    企業の規模によって4つに区分されます。

    企業区分 書類
    上場企業 四季報の写し
    源泉徴収税額が1500万円以上の団体・個人 源泉徴収票等
    源泉徴収税額が1500万円未満の団体・個人 源泉徴収票等
    上のいずれにも該当しない 下記11参照
  5. 専門学校の卒業証明書(専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を付与された者の場合)1通
  6. 次の6.〜10.の書類は、勤務先が「源泉徴収税額が1500万円未満の団体・個人」の場合のみ必要となります。また11.の書類は「いずれにも該当しない」の場合のみ必要となります。

  7. 申請人の活動の内容を明らかにする次のうちいずれか

    (1) 労働契約を締結する場合
    労働者に交付される労働条件を示す書類1通
    (2) 日本法人である会社の役員に就任する場合
    役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し1通
    (3) 外国法人内の日本支店に転勤する場合、会社以外の団体の役員に就任する場合
    地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の書類1通

  8. 申請人の学歴および職歴その他経歴等を証明する書類

    (1) 申請にかかる技術または知識を要する職務に従事した機関および内容並びに期間を明示した履歴書1通
    (2) 学歴、職歴を証明する次のいずれかの書類

    1. 大学等の卒業証明書またはこれと同等以上の教育を受けたことを証明する書類。なお、インドIT省が認定するDOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」、「C」のいずれか)1通
    2. 関連する業務に従事した期間を証明する在職証明書1通
    3. IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する資格の合格証書1通(※ただし、「専門学校の卒業証明書」を提出している場合は不要)
    4. 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳または語学の指導に従事する場合を除く)は、関連業務について3年以上の実務経験を証明する書類1通
  9. 登記事項証明書
  10. 事業内容を明らかにする資料(次のうちいずれか)

    (1) 勤務先の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書1通
    (2) その他の勤務先等の作成した上記(1)に準じる書類1通

  11. 直近の年度の決算書類の写し1通、新規事業の場合は事業計画書1通
  12. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等を用意できない場合、その理由を明らかにする次のいずれかの資料
    (1)源泉徴収の免除を受ける企業等の場合 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料1通
    (2)上記以外の企業等の場合 給与支払事務所等の開設届出書の写し1通と、次のいずれかの資料
    ア. 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収書1通
    イ. 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料1通

当書類の申請先は居住予定地、受入機関の所在地を管轄する地方入国管理官署です。書類審査にかかる期間はおよそ2週間〜1ヶ月となります。なお、手数料4,000円が必要です。

在留資格変更許可申請書サンプル

2-3 在留期間を延長するなら在留更新許可申請

在留期間が過ぎ、更新しないまま日本に滞在すると不法滞在になってしまう可能性があります。外国人は在留期間が過ぎる前に入管管理局で在留更新許可申請を行うことが必要です。

申請に必要な書類

  1. 在留期間更新許可申請書1通
  2. 写真1枚

    縦4cm×横3cmで、申請前3か月以内に撮影されたもの

  3. パスポートと在留カード

    在留カードは日本に比較的長い期間滞在する新規入国者などに対して、入国管理官署で交付されます。

  4. 次のいずれかの勤務先企業に応じた書類

    企業の規模によって4つに区分されます。

    企業区分 書類
    上場企業 四季報の写し
    源泉徴収税額が1500万円以上の団体・個人 源泉徴収票等
    源泉徴収税額が1500万円未満の団体・個人 源泉徴収票等
    上のいずれにも該当しない 下記11参照
  5. 次の5.の書類は、勤務先が「源泉徴収税額が1500万円未満の団体・個人」の場合のみ必要となります。

  6. 住民税の課税証明書(または非課税証明書)と、納税証明書各1通

当書類の申請先は居住予定地、受入機関の所在地を管轄する地方入国管理官署になります。書類審査にかかる期間はおよそ2週間〜1ヶ月です。なお、手数料4,000円が必要です。

在留期間更新許可申請書サンプル

参考資料:法務省令、法務省HP、入国管理局HP