初めてでもよくわかる!就労ビザ(在留資格)の取り方 「特定活動編」
外国人就労ビザ取得料金一覧 お問い合わせ
技術・人文知識 ・国際業務 |
59,800円(税別) | 技能 | 59,800円(税別) |
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特定技能 | 59,800円(税別) | 企業内転勤 | 79,800円(税別) |
永住ビザ | 89,800円(税別) | 変更更新申請 | 26,800円(税別) |
登録支援機関 | 198,000円(税別) |
在留資格の「研修」では、外国人が日本で技術・技能・知識を習得し、それを本国に持ち帰ることで
文化交流の発展に寄与させることを認めています。
企業でも、海外支社から外国人社員を呼び寄せて教育する場合に研修ビザが活用されています。
それでは研修ビザについて詳しく見ていきましょう。
1 「特定活動」の概要
特定活動ビザでは、特定活動を「1.特定研究活動」、「2.特定情報処理活動」、「3.1と2の活動における家族の滞在活動」、「4.それ以外の活動(外交官等の家事使用人、アマチュアスポーツ選手、インターンシップ学生、特定研究活動者、特定情報処理活動者、患者など)」に分け、活動類型ごとに認めています。
1 | 特定研究活動 | 日本の公私の機関施設において特定の分野に関する研究、研究の指導・教育をする活動、活動と併せて事業を自ら経営する活動 |
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2 | 特定情報処理活動 | 日本の公私の機関や、派遣労働者として他の機関に派遣される場合、自然科学、人文科学の分野に属する技術・知識を要する情報処理業務に従事する活動 |
3 | 1と2の活動における家族の滞在活動 | 特定研究活動もしくは情報処理活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者・子が行う日常的な活動 |
4 | 上記以外の活動 | 特定活動告示に「掲げられている活動」と「掲げられていない活動」に分けられる |
1-1 特定研究活動
特定研究活動は高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究であることが必要です。
「高度な専門的知識」とは、修士課程修了以上の研究者が行う水準の研究であり、基礎的・創造的分野にあたるものを指します。
また、「特定の分野」は、法令では特に定められておらず、申請があった時に個別具体的に審査されます。法務省では過去に「特定の分野」の対象と認められた研究分野として、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー、光科学技術、ライフサイエンス、情報処理技術、素粒子科学、自動車産業に関する経済学等を挙げています。
また、特定研究の成果が、研究機関に関連する産業の事業活動に実際に利用されているか、もしくは利用が見込まれるものであることが必要となります。
「特定の分野」に該当する研究分野(過去に認められた例)
1 | ナノテクノロジー |
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2 | バイオテクノロジー |
3 | 光科学技術 |
4 | ライフサイエンス |
5 | 情報処理技術 |
6 | 素粒子科学 |
7 | 自動車産業に関する経済学 |
1-2 特定情報処理活動
出入国管理および難民認定法別表第一の五の表では、特定情報処理活動は、
「本邦(日本)の公私の機関(情報処理に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所)において自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識を要する情報処理に関係する業務に従事する活動」
と規定されます。つまり、おもに外国人がIT企業で働くことを想定したビザであり、正社員に限らず派遣労働の形態も含めます。
1-3 「特定研究活動」と「特定情報処理活動」における家族の滞在活動
この規定では、特定研究活動または特定情報処理活動を行う外国人の配偶者とその子が、日本に在留して日常生活をおくることを許可しています。
対象となる家族は、1.と2.の活動を行う外国人と同居し、扶養者の父母と扶養者の配偶者の父母に限られます。
また、父母については次のような条件が設定されます。
1 | 扶養者と同居し、その者の扶養を受けること |
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2 | 外国において扶養者と同居し、その者の扶養を受けていたこと |
3 | 扶養者とともに日本に転居すること |
1-4 上記以外の活動
1 | 外交官·領事官の家事使用人 |
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外交官等の個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、雇用した外国人の家事に従事する活動 | |
2 | 高度専門職(経営·管理、法律·会計職など)の家事使用人 |
高度専門職等の個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、月額20万円以上の報酬を受けて家事に従事する活動 | |
3 | 亜東関係協会(台湾)の職員とその家族 |
亜東関係協会の日本の事務所の職員または当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 | |
4 | 駐日パレスチナ総代表部職員とその家族 |
駐日パレスチナ総代表部の職員または職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 | |
5 | ワーキング·ホリデー |
ワーキング・ホリデーに関する提携を結ぶ以下の国を対象に、日本文化および日本国における一般的な生活様式を理解するため一定期間の休暇を過ごす活動と、活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける18歳から30歳以下の者による活動 (※対象国:オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、中国、ノルウェー、スロバキア、オーストリア、韓国、フランス、ポーランド、ポルトガル) |
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6 | アマチュアスポーツ選手とその家族 |
オリンピック大会、世界選手権大会等に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興および水準の向上等のために月額25万円以上の報酬を受けることとして日本の公私の機関に雇用された者が、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動と、その者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動 | |
7 | 外国人弁護士の国際仲裁代理 |
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に関係する業務に報酬を受けて従事 | |
8 | インターンシップ |
外国の大学生(卒業または修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者に限る)が、当該教育課程の一部として、大学と日本の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内で機関の業務に従事する活動 | |
サマージョブ | |
外国の大学生が、その学業の遂行および将来の就業に資するものとして、大学と日本の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、大学における当該者に対する授業が行われない期間かつ3ヶ月を超えない期間で、大学が指定した機関の業務に従事する活動 | |
国際交流 | |
外国の大学生が、地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、日本の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3ヶ月を超えない期間内、日本の小学校、中学校、高校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校において、国際文化交流の講義を行う活動 | |
9 | イギリス人によるボランティア |
イギリスに対するボランティアビザに関する適用を受ける者が、日本において1年を超えない期間、国もしくは地方公共団体の機関、日本赤十字社、公益社団法人もしくは公益財団法人、社会福祉法人、独立行政法人に受け入れられて行うボランティア活動 | |
10 | EPA看護師またはEPA介護福祉士とその家族 |
日本と経済連携協定を結ぶ以下の国の人は、看護師免許・介護士免許を受けることを目的として、公私の機関で知識・技能の修得をする活動と、看護師・介護士として在留する外国人と同居し、かつ扶養を受ける配偶者または子として日常的な活動 (※扶養者となれるのは日本の国家資格を取得し、EPA看護師またはEPA介護福祉士としての活動を行っている者のみであり、EPA看護師候補者またはEPA介護福祉士候補者の扶養を受ける者として在留することはできない) |
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11 | 患者として日本の医療を受ける活動 |
病院等に入院して医療を受ける活動、病院等に入院して医療を受ける外国人の付添人としての活動 (※収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を除く) |
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12 | 1と2の外国人とその家族が行う観光等の活動 |
1、2の外国人が日本において1年を超えない期間滞在して行う、観光、保養等の活動と、その家族が日本において1年を超えない期間滞在して観光、保養等の活動を行う者に同行する配偶者が行う、観光、保養等の活動 |
1-5 在留できる期間
5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)のいずれかになります。就労ビザの在留期間は、入国管理局が申請人の勤務先の企業規模や就労内容によって個別に判断します。
2 「特定活動」の在留資格取得の流れ
国外にいる外国人を雇う場合、企業が入国管理局に赴き、在留資格の認定を申請するのが一般的な方法です。入国管理局は、外国人の出入国を管理する法務省管轄の機関です。認定が認められると「在留資格認定証明書」が発行されます。
一方、すでに日本に滞在する外国人が在留資格を変更して就労ビザを取得する場合、外国人本人が入国管理局で在留資格の変更手続きを行います。
すでに日本に滞在する外国人が、在留期間を延長して在留資格の活動を続けたい場合は、外国人本人が入国管理局で在留期間更新許可の手続きを行います。
2-1 外国人を呼び寄せるなら在留資格認定証明書交付申請
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請では、特定活動(1.特定研究活動、2.特定情報処理活動、3.1と2の活動における家族の滞在活動、4.それ以外の活動)ごとに必要書類が異なります。それぞれ見ていきましょう。
1.特定研究活動の必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書1通
- 写真1枚
縦4cm×横3cmで、申請前3か月以内に撮影されたもの
- 返信用封筒1通
- 申請人と契約を結んだ日本の機関の概要および事業活動を明らかにする次の資料
1 案内書(パンフレット等)1通 2 登記事項証明書 1通 3 上記1および2に準じる書類 4 外国人社員リスト(国籍・氏名・性別・生年月日・入社年月日・在留資格・在留期間・在留期間満了日・職務内容を含んだもの)1通 5 同意書 - 次のいずれかで、活動の内容、期間、地位および報酬を証明する書類
1 受入れ機関との雇用契約書の写し1通 2 受入れ機関からの辞令の写し1通 3 受入れ機関からの採用通知書の写し1通 4 上記1から3までに準じる書類 - 卒業証明書および職歴その他経歴を証明する書類
1 卒業証明書1通 2 在職証明書1通 3 履歴書1通 - 身分証明書
2.特定情報処理活動の必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書1通
- 写真1枚
縦4cm×横3cmで、申請前3か月以内に撮影されたもの
- 返信用封筒1通
- 申請人と契約を結んだ日本の機関の概要および事業活動を明らかにする次の資料
1 案内書(パンフレット等)1通 2 登記事項証明書1通 3 上記1および2に準じる書類 4 外国人社員リスト(国籍・氏名・性別・生年月日・入社年月日・在留資格・在留期間・在留期間満了日・職務内容を含んだもの)1通 5 同意書 - 次のいずれかで、活動の内容、期間、地位および報酬を証明する書類
1 受入れ機関との雇用契約書の写し1通 2 受入れ機関からの辞令の写し1通 3 受入れ機関からの採用通知書の写し1通 4 上記1から3までに準じる書類 - 卒業証明書および職歴その他経歴を証明する書類
1 卒業証明書1通 2 在職証明書1通 3 履歴書1通 - 申請人が雇用機関以外の機関において就労する場合(派遣)には、その根拠となる契約書および派遣先の事業活動を明らかにする資料
- 身分証明書
3. 1と2の活動における家族の滞在活動の必要書類
1.および2.の活動を行う外国人の親と子で必要書類が異なります。
共通
- 在留資格認定証明書交付申請書1通
- 写真1枚
縦4cm×横3cmで、申請前3か月以内に撮影されたもの
- 返信用封筒1通
- 申請人と契約を結んだ日本の機関の概要および事業活動を明らかにする次の資料
1 案内書(パンフレット等)1通 2 登記事項証明書1通 3 上記1および2に準じる書類 4 外国人社員リスト(国籍・氏名・性別・生年月日・入社年月日・在留資格・在留期間・在留期間満了日・職務内容を含んだもの)1通 5 同意書 - 扶養者の在留カードまたは旅券(パスポート)の写し1通
- 分証明書
- 扶養者の職業および収入を証明する書類(外国人の親または配偶者の親の場合)
1 在職証明書1通 2 収入を証明する書類 - 住民登録や納税申告(証明書外国において扶養者と同居し、かつ、扶養者の扶養を受けていたことを証明する書類
- 扶養者とともに日本に転居する旨を申し立てた書類1通
- 扶養者の職業および収入を証明する書類(外国人の親または配偶者の親の場合)
1 在職証明書1通 2 次のいずれかで収入を証明する書類
・ 扶養者が日本に在留している場合 住民税の課税証明書および納税証明書 各1通
・ 扶養者が申請人とともに入国する場合 扶養者の収入を証明する書類
4.それ以外の活動の必要書類
「それ以外の活動」として代表的な、「外交官・領事官、高度専門職の家事使用人」「アマチュアスポーツ選手とその家族」「インターンシップ、サマージョブ、国際交流の外国人大学生」「EPA看護師またはEPA介護福祉士とその家族」「患者として日本の医療を受ける活動」「1と2の外国人とその家族が行う観光等の活動」に必要な書類を見ていきます。
1 | 外交官·領事官、高度専門職の家事使用人 |
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6 | アマチュアスポーツ選手とその家族 |
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8 | インターンシップ、サマージョブ、国際交流の外国人大学生 |
<インターンシップの場合>
<サマージョブの場合>
<国際交流の場合>
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10 | EPA護師またはEPA介護福祉士とその家族 |
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11 | 患者として日本の医療を受ける活動 |
<入院して治療を受ける場合>
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12 | 1と2の外国人とその家族が行う観光等の活動 |
<同行する配偶者の場合>
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在留資格認定証明書申請書のサンプル
2-2 在留目的を変更するなら在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請では、たとえば、留学生として日本の学校で学んでいた外国人が日本の会社に就職する場合、在留目的が「留学」から「就労」に変わるため入管管理局で申請を行う必要があります。
1.特定研究活動の必要書類
- 在留資格変更許可申請書1通
- 写真1枚
縦4cm×横3cmで、申請前3か月以内に撮影されたもの
- 返信用封筒1通
- 申請人と契約を結んだ日本の機関の概要および事業活動を明らかにする次の資料
1 案内書(パンフレット等)1通 2 登記事項証明書 1通 3 上記1および2に準じる書類 4 外国人社員リスト(国籍・氏名・性別・生年月日・入社年月日・在留資格・在留期間・在留期間満了日・職務内容を含んだもの)1通 5 同意書 - 次のいずれかで、活動の内容、期間、地位および報酬を証明する書類
1 受入れ機関との雇用契約書の写し1通 2 受入れ機関からの辞令の写し1通 3 受入れ機関からの採用通知書の写し1通 4 上記1から3までに準じる書類 - 卒業証明書および職歴その他経歴を証明する書類
1 卒業証明書1通 2 在職証明書1通 3 履歴書1通 - その他(転職した場合)
(1)前雇用先機関が作成した退職証明書1通
(2)住民税の課税証明書および納税証明書各1通 - 身分証明書
2.特定情報処理活動の必要書類
- 在留資格変更許可申請書1通
- 写真1枚
縦4cm×横3cmで、申請前3か月以内に撮影されたもの。
- 返信用封筒1通
- 申請人と契約を結んだ日本の機関の概要および事業活動を明らかにする次の資料
1 案内書(パンフレット等)1通 2 登記事項証明書 1通 3 上記1および2に準じる書類 4 外国人社員リスト(国籍・氏名・性別・生年月日・入社年月日・在留資格・在留期間・在留期間満了日・職務内容を含んだもの)1通 5 同意書 - 次のいずれかで、活動の内容、期間、地位および報酬を証明する書類
1 受入れ機関との雇用契約書の写し1通 2 受入れ機関からの辞令の写し1通 3 受入れ機関からの採用通知書の写し1通 4 上記1から3までに準じる書類 - 卒業証明書および職歴その他経歴を証明する書類
1 卒業証明書1通 2 在職証明書1通 3 履歴書1通 - 申請人が派遣など雇用機関以外の機関において就労する場合は、その根拠となる契約書および派遣先の事業活動を明らかにする資料
- 1. その他(契約機関の変更があった場合)
1前契約先機関が作成した退職証明書1通
2住民税の課税証明書および納税証明書各1通 - 身分証明書
3. 1と2の活動における家族の滞在活動の必要書類
1.および2.の活動を行う外国人の親と子で必要書類が異なります。
- 在留期間更新許可申請書1通
- 写真1枚
縦4cm×横3cmで、申請前3か月以内に撮影されたもの
- パスポートおよび在留カード
- 次のいずれかで、扶養者との身分関係を証明する書類
1 戸籍謄本 1通 2 婚姻届出受理証明書1通 3 結婚証明書(写し)1通 4 出生証明書(写し)1通 5 上記1から4までに準じる書類 - 扶養者の在留カードまたは旅券(パスポート)の写し1通
- 扶養者の職業および収入を証明する書類
1 在職証明書1通 2 住民税の課税証明書および納税証明書 - 身分証明書
4.それ以外の活動の必要書類
「それ以外の活動」として代表的な、「外交官・領事官、高度専門職の家事使用人」「アマチュアスポーツ選手とその家族」「インターンシップ、サマージョブ、国際交流の外国人大学生」「EPA看護師またはEPA介護福祉士とその家族」「患者として日本の医療を受ける活動」「1と2の外国人とその家族が行う観光等の活動」に必要な書類を見ていきます。
1 | 外交官·領事官、高度専門職の家事使用人 |
---|---|
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6 | アマチュアスポーツ選手とその家族 |
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8 | インターンシップ |
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10 | EPA看護師またはEPA介護福祉士とその家族 |
<EPA介護福祉士>
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11 | 患者として日本の医療を受ける活動 |
<入院して治療を受ける場合>
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12 | 1と2の外国人とその家族が行う観光等の活動 |
<同行する配偶者の場合>
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在留資格変更許可申請書サンプル
2-3 在留期間を延長するなら在留更新許可申請
在留期間が過ぎ、更新しないまま日本に滞在すると不法滞在になってしまう可能性があります。外国人は在留期間が過ぎる前に入管管理局で在留更新許可申請を行うことが必要です。
1.特定研究活動の必要書類
- 在留期間更新許可申請書1通
- 写真1枚
縦4cm×横3cmで、申請前3か月以内に撮影されたもの
- パスポートおよび在留カード
- 次のいずれかで、活動の内容、期間、地位および報酬を証明する書類
1 受入れ機関との雇用契約書の写し1通 2 受入れ機関からの辞令の写し1通 3 受入れ機関からの採用通知書の写し1通 4 上記1から3までに準じる書類 - 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書
- その他(転職した場合)
申請人が「特定研究等活動」で、研究、研究の指導または教育と関連する事業を自ら経営する活動を行っている場合は、当該事業に関係する事業所の損益計算書の写し1通
- 身分証明書
2.特定情報処理活動の必要書類
- 在留期間更新許可申請書1通
- 写真1枚
縦4cm×横3cmで、申請前3か月以内に撮影されたもの
- 返信用封筒1通
- 申請人と契約を結んだ日本の機関の概要および事業活動を明らかにする次の資料
1 案内書(パンフレット等)1通 2 登記事項証明書1通 3 上記1および2に準じる書類 4 外国人社員リスト(国籍・氏名・性別・生年月日・入社年月日・在留資格・在留期間・在留期間満了日・職務内容を含んだもの)1通 5 同意書 - 次のいずれかで、活動の内容、期間、地位および報酬を証明する書類
1 受入れ機関との雇用契約書の写し1通 2 受入れ機関からの辞令の写し1通 3 受入れ機関からの採用通知書の写し1通 4 上記1から3までに準じる書類 - 卒業証明書および職歴その他経歴を証明する書類
1 卒業証明書1通 2 在職証明書1通 3 履歴書1通 - 申請人が派遣など雇用機関以外の機関において就労する場合は、その根拠となる契約書および派遣先の事業活動を明らかにする資料
- 1. その他(契約機関の変更があった場合)
(1)前契約先機関が作成した退職証明書1通
(2)住民税の課税証明書および納税証明書各1通 - 身分証明書
3. 1と2の活動における家族の滞在活動の必要書類
1.および2.の活動を行う外国人の親と子で必要書類が異なります。
- 在留期間更新許可申請書1通
- 写真1枚
縦4cm×横3cmで、申請前3か月以内に撮影されたもの
- パスポートおよび在留カード
- 次のいずれかで、扶養者との身分関係を証明する書類
1 戸籍謄本 1通 2 婚姻届出受理証明書1通 3 結婚証明書(写し)1通 4 出生証明書(写し)1通 5 上記1から4までに準じる書類 - 扶養者の在留カードまたは旅券(パスポート)の写し1通
- 扶養者の職業および収入を証明する書類
1 在職証明書1通 2 住民税の課税証明書および納税証明書 - 身分証明書
4.それ以外の活動の必要書類
「それ以外の活動」として代表的な、「外交官・領事官、高度専門職の家事使用人」「アマチュアスポーツ選手とその家族」「インターンシップ、サマージョブ、国際交流の外国人大学生」「EPA看護師またはEPA介護福祉士とその家族」「患者として日本の医療を受ける活動」「1と2の外国人とその家族が行う観光等の活動」に必要な書類を見ていきます。
1 | 外交官·領事官、高度専門職の家事使用人 |
---|---|
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6 | アマチュアスポーツ選手とその家族 |
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8 | インターンシップ |
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10 | EPA看護師またはEPA介護福祉士とその家族 |
<EPA介護福祉士>
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11 | 患者として日本の医療を受ける活動 |
<入院して治療を受ける場合>
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12 | 1と2の外国人とその家族が行う観光等の活動 |
<同行する配偶者の場合>
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在留期間更新許可申請書サンプル
参考資料:法務省令、法務省HP、入国管理局HP